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高田則子税理士事務所

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決算・税務申告

決算入力イメージ

年に一度の決算のみのご依頼も、承っております。
状況により、証憑類の整理から会計帳簿の作成、決算書と申告書の作成をとり行います。
作業量等により料金が異なりますので、別途お見積りをさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合せ下さい。

<年1回決算 利用のメリット>

  • 年間で考えると会計経理に支払うコストを、大幅に押さえることができます。(決算料そのものは、1年分の監査をまとめて行うため、顧問契約をされている場合の決算料よりは割高になります)

<年1回決算 利用のデメリット>

  • 月次の正確な損益を把握できない為、経営に会計数値を活かせません。
  • 経理処理に誤りが合った場合、修正が遅れたり、最悪の場合手遅れの状態となります。
  • 決算予測が、遅くなるケースが多く、その場合には、決算対策や次期以降の経営計画のめどが
    立たない場合があります。

証憑類の整理

帳簿作成には、原資証憑(領収書・請求書、通知書など)がしっかり整理・保管されていれば大丈夫です。
証憑の整理ファイリングもわからない方にとっては苦手な仕事です。1箇所にまとめて書類が紛失しないよう保管しておいていただければお引き受けします。

会計帳簿の作成

打ち合わせ風景1

日々の経理(入出金管理)は行なっているも、試算表の作成が行なわれていないケースがあります。
事業を始めて1~2年の方にありがちですが、税務対応や銀行対応に至急対応したい方、出来るだけ余裕を持ってご相談ください。

決算書作成

中小企業会計基準に則った決算書の作成や銀行格付けを意識した決算書作成を行なっています。
これによって銀行借入の利率優遇や信用格付けUPが図られることがあります。

法人税、事業税、住民税、消費税、申告書作成・申告代理

法人税の優遇制度や消費税の選択届出など事前の手続きをすることで有利な適用が受けられるものがありますので、事前のご相談をお勧めします。

所得税確定申告書(給与所得者 等)作成・申告代理

所得税の確定申告とは、1年間に得た所得金額を計算して、その年税額を確定し、源泉徴収や予定納税で前払いしている税金の額を差し引きし、過不足額を納税または還付してもらうための税務署への申告手続きです。

打ち合わせ風景2

毎年通常、2月15日から3月15日の間に前年の1月から12月に得た所得の分を申告することになっています。
申告書の作成をご依頼頂くと、納税者に有利な制度の適用忘れがないか専門家の目から点検でき、安心して申告できます。
何よりも、煩雑な作業から、忙しい自分を解放できることがメリットです。

相続税・贈与税申告書作成・申告代理

相続・贈与に同様です。

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